こんにちは。メンタルナースのりんご@nsringo55です。
岸田政権に代わり、看護職の賃金引上げが実現されることになりましたが、一体いつ上がるの?どのくらい上がるの?限界なんだけど!と思っている方は多いのではないでしょうか。
「看護職員等処遇改善事業補助金」についてお話しします。
医療機関はコロナ対応に追われ、現在も医療はひっ迫しています。
それでなくても万年看護師不足の中、コロナ対応、濃厚感染者で職員の欠員も追い打ちをかけ、医療機関の疲弊はもう限界状態です。
もう限界だよ…
看護師の離職理由の一つに、『仕事の大変さに見合わない給料』というものがあります。
早急に対応してもらいたい問題ですね。
結論から言うと、2~9月の8か月間は4,000円/月で計32,000円
10~3月までの6か月間は12,000円/月で計72,000円とすると
合計104,000円の給料アップです。
自分の病院は対象か?
いつからどのような仕組みで上がるのか?
について少し詳しく説明していきます。
- 給料に納得していない
- 給料が安くてもやもやする
- コロナ病棟、コロナ対応関連で働いている
- 看護師の給料、いつ上がるの?と思っている
看護職員の処遇改善
岸田政権の「新しい資本主義」の掲げた政策の一環であり、
仕事内容に比して、報酬が十分でない、看護職員、介護職、保育士等の賃上げを目指しています。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(※1)に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置(※2)を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する事業です。
※1 「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理
加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
※2 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てること
ができるよう柔軟な運用を認める。
厚生労働省/看護職員等処遇改善事業
補助金の対象
「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員」
「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員」
(全国2,800病院、訳57面人の看護職員が対象)
・(診療報酬の)救急医療管理加算を算定し、救急搬送件数が200件以上の病院
・ 三次救急を担う病院(救命救急センター)
参考・日本看護師協会/看護職の処遇改善早わかり表
賃上げ/スケジュール
1月 院内で看護職員の賃上げ内容を検討、労使で交渉を開始
2月~3月 賃金改善を開始(処遇改善措置)
4,000円/月アップ
※ベースアップなど準備が間に合わない場合は一時金による支給もある(2か月分8,000円を一括)
該当病院、施設等は、都道府県に「賃上げしたことを報告」 →都道府県の所定の報告書様式で報告(参考:厚生労働省様式例)
4月 引き続き賃金改善を実施
該当病院、施設等は補助金の交付を申請「賃金改善計画書を添付」
5月~6月 補助金(概算払い)の受領
9月末 「看護職員等処遇改善事業」終了
10月~ 診療報酬での対応に変わり、12,000円/月賃金アップ
「賃金改善実質報告書」を提出。実績を報告。余剰分があれば清算。
というスケジュールです。
現在決まっているのは、ここまでです。
一時的なんじゃないの?賃上げは続くの?
と疑問に思う方もいるかと思います。
このことに対しても、政府は、今後も継続して行うことを前提として決定しています。
賃上げQ&A
まとめ
これまでも新型コロナウィルス感染症対応従事者慰労金という形で、給付金は出てきました(最大20万円)。
現在もコロナ手当として、対応する従事者は1,000~3,000円/日の手当てがつく医療機関もあります。
月4,000円、12,000円が多いか少ないかは感じ方はそれぞれだと思いますが、リスクや労働に見合った働き方は、重要なことですよね。
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