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【SNS】ネットで誹謗中傷の書き込みする心理とは

りんご@メンタルナース
看護師×公認心理師×産業カウンセラー
◆大学病院、総合病院、企業、リワークなどで従事。

◆看護師、疲れた人に向けて心が少し楽になる情報
を発信。

◆「心の保健室」を目指しています。
少し休んでいってくださいね。

こんにちは。ナースりんご@nsringogo55です。

SNSでの誹謗中傷、時々ニュースになったり、実際に目にすることもありますよね。

言われた本人は、深く傷ついています。

SNSで誹謗中傷する人の心理とはどういうものなのかお話しします。

sns-sandering -psychology
目次

SNS,ネットでの誹謗中傷、炎上商法

※誹謗中傷は犯罪です。

ネット上での誹謗中傷、炎上商法などが問題になっています。

最近では、法的措置を取る方もいます。

法務省が法規制の見直しを検討しているように、これから法規制も整ってくるかとは思いますが、SNSだからといって、匿名で誰かを傷つけたり、非難したり、何でも言っていい事にはなりませんよね。

ネットは本来便利なもの。情報収集や、人とのつながり、ネット上での仕事など、便利な使い方が沢山あります。その便利さを逆手に取った、こういう使われ方をするのは、とても悲しい事です。

誹謗中傷は、「侮辱罪」「名誉棄損罪」「脅迫罪」などの当たる可能性があります。

侮辱罪 

刑法231条「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」

例)「バカ」「デブ」など人を罵る内容

名誉棄損罪

刑法第230条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければならない」

例)愛知県豊田氏の市議があおり運転とは無関係だった女性の画像入りで「犯人」だと決めつけ、自身のFacebookに掲載し「早く逮捕されるよう拡散お願いします」と書き込み、被害者より名誉棄損罪で訴えられ、刑事と民事で裁判中です。

脅迫罪

刑法222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

個人の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に関して脅迫した場合は、脅迫罪に問われます。

例)「死ね」「ナイフでメッタ刺しにして殺す」「家に放火する」「家族の命を狙う」「〇〇を殺してほしい、レイプしてほしい」など

 では、なぜこんなリスクを負ってまで、誹謗中傷するのでしょうか。

誹謗中傷する心理

誹謗中傷する心理
  • 自分の中のコンプレックスや嫉妬心が刺激される
  • ネットの世界で自分を優位に見せたい、承認欲求
  • 屈折した正義感
  • いじめの心理
  • ネットの匿名性と集団心理が暴走する
  • ストレス、フラストレーションのはけ口
  • 興味本位、反応をみたい、愉快犯

誹謗中傷で逮捕された方は、子持ちの主婦だったり、ごく普通に生活している人だと聞きます。

子供がいて、家庭があって…日頃のストレスが…と、軽い気持ちで非難したのかもしれない……

でも、それを見えない相手に通り魔的に言葉という暴力を振りかざしていい事にはならないことは誰でもわかります。

ネットには、見えないからこその恐怖もあるし、外に出る事も怖くなることもあると思います。

これが、エスカレートすると、非難された人は、視線恐怖や社交不安、引きこもりや、人間不信にもつながってくることもあるかもしれません。

その先の2次被害もありえます。すごく弊害が大きいですね。

炎上商法というものもあるらしいのですが、なんだか悲しいことです。

人は、異質な事、「あれ?」と思う事にも引き付けられてしまいます。

その炎上商法の内容が確信犯だとしたら、その言葉や内容によって傷つく人や騙された!と思う人もいるとは思うので、やっぱり同じことが言えるような気がしますね。

ネットリテラシーを高めて、もっとよい使い方、優しい使い方を心がけていきたいですね。

そういう人が大多数だとは思いますが。

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